公的年金で受け取れるのは老後の年金だけではない
国
民年金や厚生年金が役に立つのは老後に年金を受け取る時だけではありません。
知らない人もいるようですが、他にも障害状態になったら障害年金を受け取ることができ、死んでしまったら遺族が遺族年金を受け取ることができます。
障害基礎年金の額は、障害等級が1級だと975,125円、2級で780,100円(平成28年4月分〜)で、子どもがいる場合は加算があり、厚生年金加入の場合は上乗せがあります。
遺族基礎年金の額は、子が2人いる妻の場合1,229,100円(平成28年4月〜)で、厚生年金加入の場合は上乗せがあります。
それぞれ受け取りには細かな要件があるので、一度制度内容を確認しておくと良いです。
知らない人もいるようですが、他にも障害状態になったら障害年金を受け取ることができ、死んでしまったら遺族が遺族年金を受け取ることができます。
障害基礎年金の額は、障害等級が1級だと975,125円、2級で780,100円(平成28年4月分〜)で、子どもがいる場合は加算があり、厚生年金加入の場合は上乗せがあります。
遺族基礎年金の額は、子が2人いる妻の場合1,229,100円(平成28年4月〜)で、厚生年金加入の場合は上乗せがあります。
それぞれ受け取りには細かな要件があるので、一度制度内容を確認しておくと良いです。